特定事業所加算Ⅲ

特定事業所加算Ⅲ

1.常勤の主任介護支援専門員等を1名以上配置(当該事業所の管理者と兼務可能の場合があります)。
※ ただし、業務に支障がなければ、同一敷地内の他の事業所の職務と兼務可。
※「等」とは、年度中に主任介護支援専門員研修を修了する見込みがある者。

2.常勤専従の介護支援専門員を2人以上配置(当該事業所の管理者との兼務可)。

3.利用者の情報や留意事項などの伝達を目的とした会議を定期的に開催(週1回以上)。

4.24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる。

5.介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施(年間の個別研修計画を作成。研修目標の達成状況を適宜評価・改善措置の実施)

6.地域包括支援センターと連携を図り、みずから積極的に支援困難事例にも対応可能な体制を整備

7.地域包括支援センターが主催する事例検討会、他法人と協働で開催する事例検討会(または研究会)などに参加

8.運営基準減算・特定事業所集中減算の適用を受けていない(中立・公正の確保)。

9.介護支援専門員1人(常勤換算)の利用者数(介護予防含む)が40名未満

10.法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること。